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平成26年11月号 税務 補足解説

配偶者控除と103万円の壁


配偶者に所得があっても、その配偶者の合計所得金額が年間38万円以下(基礎控除額以下)であれば配偶者控除を受けることができます。
103万円という金額はどこから来るのでしょうか?

給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円=103万円

所得税を計算する上で、給与収入からは給与所得控除というものを控除することができます。
この給与所得控除額が最低65万円とされているのです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超  15,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

結果として、給与収入が103万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引いて合計所得が38万円以下となり、配偶者控除を受けることができます。

配偶者に給与所得以外の所得がある場合


給与所得以外に不動産所得や一時所得等がある場合でも、合計所得金額が合計で38万円以下であれば配偶者控除を受けれることに変わりありません。

給与収入72万円、不動産所得12万円の場合
例えば、月6万円程度のパートを行い、空いている土地を駐車場として賃貸して不動産所得が年間で12万円ある場合を考えてみましょう。
給与所得は【給与収入72万円-給与所得控除65万円=7万円】
不動産所得は家賃収入から管理費や減価償却等の費用を差し引いて計算しますが、差し引いた後の金額を12万円としておきます。
合計所得金額は【給与所得7万円+不動産所得12万円=19万円】となり、合計所得金額が38万円以下であるため、この場合でも配偶者控除を受けることができます。

社会保険の130万円の壁についての補足


社会保険の場合の被扶養者の認定を受けるための収入要件は年間収入130万円未満(※)です。
この年間収入とは過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の見込み収入のことをいいます。
よって、パートや副業で収入を得ていた配偶者が仕事を辞めた等の理由により以降の収入が見込まれなくなった場合等は配偶者の扶養に入ることができるかチェックする必要があります。

※同居の場合は収入が扶養者の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者からの仕送り額未満であること。
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