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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除

住居用の家屋や敷地を売却した際に、譲渡利益から最高3,000万円を控除できる制度です。
要件を満たせば所有期間の短期・長期に関係なく控除を受けることができます。
この特例を受けるためには、一定の書類を添付して確定申告をすることが必要となります。

期間

本特例については期限はありません。

適用要件

①自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
③売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
④災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
⑤親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。

家屋を取り壊した場合

住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合(土地のみの譲渡)に当特例を受けようとするときは、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
①その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
②家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

親族が居住している家屋の場合

所有者が居住の用に供している家屋でない場合であっても、下記の要件の全てを満たしているときは、 その家屋はその所有者にとって「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして、この特例の適用を受けることができます。
①所有者が従来その所有者としてその居住の用に供していた家屋であること。
②所有者が当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後引き続きその生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること。
③当該家屋をその居住の用に供さなくなった日以後において、他の居住用不動産に関する特例を受けていないこと。
④その所有者の居住の用に供している家屋は、当該所有者の所有する家屋でないこと。

適用除外

①この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋。
②居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
③別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋。

その他の留意点

当該特例は生涯に一度だけの適用に限られてはいませんが、売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けている場合は利用できません。
同一年中に居住用財産を複数回譲渡した場合にはいずれの譲渡についても特例の適用を受けることができますが、控除額は合計で3000万円までです。
また、住宅ローン控除の適用要件には「入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと」という物があります。
これにより、3000万円控除の特例と住宅ローン控除の特例や買い換え特例などとは併用する事ができません
特例の適用を受ける際にはどの特例を受けた方が有利かを十分検討する必要があります。

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