不動産取得税とは
不動産取得税は不動産を取得した全ての人(法人・個人を問わない)に対して課税される税金です。
標準税率は4%となっていますが、住宅又は土地の取得が行われた場合に標準税率を3%とする特例などが設けられています。
軽減措置
①土地・住宅に係る税率を
3%にする
②宅地を取得した場合の
課税標準を半額にする
③住宅を取得した場合の
課税標準から一定額を控除
控除額一覧表
特例適用住宅の新築・増改築 |
1,200万円 (長期優良住宅は1300万円) |
新築未使用の特例適用住宅 (建売住宅・分譲マンションなど)の購入 |
耐震基準適合既存(中古)住宅の取得 |
~1200万円 新築年月日による |
期間
長期優良住宅の控除額の増額(1300万円控除)については平成30年(2018年)3月31日までの引き渡しが対象
適用条件
新築住宅
床面積50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下
個人・法人を問わず、賃貸用等でもOK
中古住宅
床面積50㎡以上240㎡以下で築20年(耐火建築物25年)以内
取得者は個人限定で、取得した個人の居住用のみ
その他の留意点
不動産を所有していると毎年課税される固定資産税や都市計画税についても、住宅用地・新築住宅の軽減措置が設けられています。
小規模住宅用地(200㎡までの部分) |
固定資産税 |
課税標準額×1/6 |
都市計画税 |
課税標準額×1/3 |
一般住宅用地(200㎡を超える部分) |
固定資産税 |
課税標準額×1/3 |
都市計画税 |
課税標準額×2/3 |