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譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除

不動産の譲渡損失については、原則として一定のものを除き他の所得との損益通算はできません。
また、損失の繰り越し控除の適用がないので、同一年内における他の不動産の譲渡益との通算に限られます。
しかし、居宅を平成29年12月31日までに売却し、新居宅を購入した場合に譲渡損失が生じたときは、 一定の要件を満たすものについて、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

期間

平成29年(2017年)12月31日までの譲渡

損益通算と繰越控除

①買い換えなどで損が出た場合、他の所得から譲渡損失を控除できる(損益通算)
②控除し切れなかった譲渡損失は、最長4年間繰り越して控除できる(繰越控除)

要件

①平成29年12月31日までに特定譲渡すること。
②売却の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)かつ、日本国内にあるものの譲渡であること。
③売買契約日の前日において、そのマイホームに係る住宅ローンの残高があること。
(契約償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものに限ります。)
④マイホームの売却価額が上記の住宅ローンの残高を下回っていること。

繰越控除が適用できない場合

合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。

損益通算及び繰越控除が適用できない場合

①マイホームの売主と買主が、親子や夫婦など特殊な関係にある場合。
②マイホームを売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合
(イ)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例
(ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
(ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
(ニ)特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
③マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合
④マイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合又は受けている場合

その他の留意点

この特例と住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度は併用できます
ただし、譲渡損失の損益通算・繰越控除を行った後で住宅ローン控除の計算を行うため、損益通算や繰越控除を行った結果税額がゼロになる場合には住宅ローン控除を受ける金額がないことになります。

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