住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは住宅の購入、新築または増改築工事をした場合に一定の条件を満たせば、入居した年から10年間にわたり所得税の控除を受けることができる制度です。
消費税が増税された平成26年4月1日以降、最大控除額が200万円から400万円(長期優良住宅、低炭素住宅は300万円から500万円)に引き上げられました。
所得税で控除しきれない分は住民税から控除されますが、その住民税の控除上限額も現行の9.75万円から13.65万円に拡充されました。
期間
平成31年(2019年)6月30日までに自己の居住の用に供すること
要件
新築住宅の場合
①住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、そのまま居住し続けること
②控除を受ける年の所得合計額が3,000万円以下
③入居年とその前後2年以内に、譲渡所得の課税の特例(3,000万円特別控除、買い換え特例など)を受けていないこと
④ローンの返済期間が10年以上
⑤床面積(登記簿面積)50㎡以上
中古住宅の場合
①新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
②築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。または一定の耐震基準をクリアしていること
③生計をひとつにする親族からの購入ではないこと
④贈与された家ではないこと
リフォームの場合
①新築住宅の条件のほか以下を満たすこと
②自己所有の居住するための住宅のリフォーム
③一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕など
④工事費用が100万円以上
⑤店舗併用住宅等の場合、居住部分のリフォーム費用が2分の1以上占めること
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消費税率8%又は10%の場合 |
それ以外の場合 |
期限 |
平成25年~平成31年6月居住 |
最大控除額 |
40万円 (50万円) |
20万円 (30万円) |
期末ローン残高×1.0% |
住民税控除限度額 |
13.65万円 |
9.75万円 |
控除期間 |
10年間 |
対象となるローン
住宅の取得等をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要なローンで償還期間が10年以上のローンが対象となります。
住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地の取得のための借入金等も含まれます。
ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
住宅ローンの借入先は、銀行、信用金庫、農業協同組合、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人福祉医療機構などと現在の勤務先と定められているため、親などの親族からの借入金は対象外となります。
また、
勤務先からの借入の場合には次のような借入金は対象外となります。
①無利子または1%を下回る利率による借入金
②勤務先から利子補給を受けたため、実際の金利が1%を下回る利率となる借入金
③勤務先時価の2分の1を下回る価格で取得したマイホームの借入金
必要書類と申請方法
初年度は税務署に確定申告しなければなりませんが、2年目以降は年末調整で行います。
税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送られてくる、年末にいくらの残債があるかが記載された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
の2つの書類を勤務先の年末調整を担当している部署に提出するだけです。
ただし、毎年の確定申告が必要な個人時業主や自営業の人は、2年目以降も同様に確定申告を行います。
必要な書類と入手先
給与所得の源泉徴収票 勤務先
住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書 金融機関等から送付される
控除を受ける人の住民票の写し 市町村役場、区役所
家屋の売買契約書の写し 本人
敷地の売買契約書の写し 本人
家屋の登記事項証明書 法務局=登記所
敷地の登記事項証明書 法務局=登記所
住宅ローン控除よは何度でも使える
住宅ローン控除は生涯で一度しか使えないということはありません。
要件を満たせばマイホームを買換えた場合でも利用することができます。
注意すべき事項
借換えや繰上返済をする場合には、住宅ローン控除の対象となる償還期間が10年以上のローンに該当しなくならないか注意が必要です。
借換えの場合には、新たなローンの償還期間が10年を下回っていると住宅ローン控除を受けることができません。
繰上返済の場合には、借入開始月から償還期間短縮後の完済月までの期間が10年未満となった場合には住宅ローン控除を受けることができなくなります。
また、借換えによってローン残高が増えた場合には、借換え前の残高に応じて控除額を調整されることや、借換えを行っても控除期間は延長されないといった事も覚えて起きましょう。