住宅取得等資金贈与の特例とは
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を
自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、
その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときに一定金額について贈与税が非課税となる特例です。
消費税の増税に伴い、適用期限を平成31年6月30日まで延長し、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されました。
期間
平成31年(2019年)6月30日までの贈与
贈与者
父母や祖父母などの直系尊属
受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
①次のいずれかに該当する者であること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
③贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
居住用の家屋の要件
居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
・家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(購入する家屋が中古の場合は、一定の要件を満たす必要があります。)
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
増改築等の要件
特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有する自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
①増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
②増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
③増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
④増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
非課税限度額
消費税率 8 %の適用を受けて住宅を取得した方、個人間売買で中古住宅取得した方
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
~平成27年12月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 |
800万円 |
300万円 |
消費税率10%の適用を受けて住宅を取得した方
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
平成28年10月~平成29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 |
1,200万円 |
700万円 |
注意すべき事項
・居住用の家屋の取得等には『その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得』、『住宅用の家屋の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限ります。)に先行してするその敷地の用に供される土地や借地権などの取得』が含まれます。
・受贈者である直系卑属には子や孫などの配偶者は含まれません。