石川県金沢市で税理士をお探しの方はお気軽にご相談ください。新規開業・起業、会社設立から自社経理体制の構築支援、相続や贈与に関する税金のお手伝いをしています。

  • 創業・開業支援 & 税務支援パック
  • 相続・事業承継対策
  • 自社経理体制の構築支援
  • 創業・開業支援 & 税務支援パック
  • 相続・事業承継対策
  • 自社経理体制の構築支援

すまい給付金について

すまい給付金制度とは

住宅ローン控除は、所得が少なかったり、借入額が少ないといった限度額まで控除を受けれないケースでは消費税増税に伴う措置の恩恵を十分に受けることができません。
すまい給付金制度とは、そのような消費税増税によって住宅購入時の負担が大きくなったことに伴う住宅ローン減税の上限等の見直しの効果を十分に得られない中低所得層に対し、最大で30万円を給付する制度です。
平成27年10月に予定されていた消費税率10%への引き上げが延期されたことに伴い適用期限も延長されました。
消費税10%が適用される場合には給付金額は最大50万円まで引き上げられます。
なお、中古住宅の個人売買などでは消費税がかからないことから、すまい給付金の対象外となっています。

期間

平成31年(2019年)6月30日までに引き渡しをうけるもの

主な要件

①住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住(住民票において確認)する者であること
②収入が一定以下の者 (消費税8%時で収入額の目安が510万円以下、10%時で収入額の目安が775万円以下であること
③住宅ローンを利用しない場合は年齢が50才以上の者(消費税10%時には、収入額の目安が650万円以下であること。)

対象となる住宅ローン

すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
①住宅の取得のために必要な借入金であること
②償還期間が5年以上の借入れであること
③金融機関等からの借入金であること

給付対象となる住宅の要件

・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

申請方法

住まい給付金事務局に申請します。
申請は物件引渡しから1年以内(※)が期限です。
なお、住宅事業者等が、申請手続きを代行する手続代行も可能です。
※当面の間、申請期限が3ヶ月延長されます(1年3ヶ月)

住宅借入金等特別控除等の適用について

「すまい給付金等」の交付を受ける場合は、「住宅の取得等に関し、補助金等を交付を受ける場合」に該当するため、 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合には、給付金の額を住宅の取得価額から控除して計算することになります。

その他の留意点

すまい給付金は課税されませんが、他に一時所得が有る等の場合、確定申告が必要になることがあります。
すまい給付金は一時所得に相当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入」の適用を受けることができます。
本規定の適用によって、給付金は総収入金額に不算入とすることができ、課税されません。

消費税8%の場合
収入額の目安 最大給付額
425万円以下 30万円
250万円超475万円以下 20万円
475万円超510万円以下 10万円

消費税8%の場合
収入額の目安 最大給付額
450万円以下 50万円
450万円超525万円以下 40万円
525万円超600万円以下 30万円
600万円超675万円以下 20万円
675万円超775万円以下 10万円

石川県金沢市の税理士へのお問い合わせ
漫画家・クリエイターの確定申告
石川県金沢市の税理士の相続対策
税理士による相続税簡易計算
経営者塾
無料相談
LINE友だち追加
経営者塾
無料相談
金沢の税理士
TOP