登録免許税の軽減
自己の居住の用に供する家屋について、保存登記、移転登記、又は、その家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率が引き下げられる特例措置です。
軽減措置
住宅に係る登録免許税の軽減措置
登記の種類 |
本則税率 |
住宅に係る特例 |
対象住宅 |
特例税率 |
所有権の保存登記 |
0.40% |
個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋 |
0.15% (注1) |
所有権の移転登記 |
2.00% |
- 個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
- 中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの又は一定の耐震基準に適合するもの
|
0.30% (注1)(注2) |
抵当権の設定登記 |
0.40% |
0.10% |
(注1)長期優良住宅・認定低炭素住宅の新築等に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.10%(戸建ての長期優良住宅の移転登記については0.20%)に軽減。
(注2)買取再販住宅の取得に係る登録免許税の税率は、平成30年3月31日までの措置として、0.10%に軽減。
軽減税率の適用を受けるための主な条件
新築住宅(建物)の所有権保存登記の場合
・登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
・新築または取得後1年以内の登記であること。
・自分が居住するための住宅であること。
・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。
中古住宅(建物)の所有権移転登記の場合
・築後20年(耐火建築物は25年)以内、または平成21年4月1日以降に取得する地震に対する安全上必要な構造・技術水準等に適合する一定の中古住宅
・登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であること。
・新築または取得後1年以内の登記であること。
・自分が居住するための住宅であること。
・住宅専用家屋または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅であること。
住宅ローンなどの抵当権設定登記の場合
・上記の要件を満たした新築住宅、中古住宅を購入する為に借りた借入金であること。