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書面添付制度

書面添付制度とは?


書面添付制度とは、書面添付制度(税理士法第33条の2)と意見聴取制度 (同法第35条)を総称したものです。
税理士法第33条の2の書面とは、申告書について税理士が「申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した「申告書の適正性を表明」する書面です。
この書面を申告書に添付することにより、税務当局は税務調査の事前通知を顧問先に行う前に、添付された書面について税理士に対して意見聴取を行うことになります。
意見聴取により疑問等が解決して調査が必要ないと認められた場合には、「現時点では調査に移行しない」旨の通知が行われます。

書面添付制度の効果


書面添付制度の効果として以下のようなものが挙げられます。

第3者からの信頼性を高める
書面添付制度により、税理士の関与度合やどのような過程で申告書が作成されたのか、決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、信用が高まります。

納税者・税理士の意識の向上
当該書面は、申告書について、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任の範囲が明確化されることにもなります。
結果として、税理士の監査・指導のもと、各種留意点に基づいた決算書作成・税務申告を行うため、納税者・税理士の意識の向上が期待できます。

税務署から信頼が高まり、現地調査省略や調査期間短縮となる場合がある
当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、 事前通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得る。

【改正】意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出された場合は加算税が課されない
意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の従来の取扱いは、原則として加算税は賦課しないとしていましたが、 「加算税の適用に当たっては、非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定により『更正の予知』の有無を判断することになるから、 修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の指摘に基づくものであり、『更正の予知』があったと認められる場合には、加算税を賦課する」と但書きで規定されていました。

新しい指針では、この箇所がすべて削除され、「意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行うものであり、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものであることから、 意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出されたとしても、当該修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たらないことに留意する。」という文言が追加されました。
意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出された場合には加算税が課されないことが明記されたことになります。

当税理士事務所の書面添付


当社では、書面添付制度の利用は有料サービスとさせていただいておりますが、書面添付企業が税務調査を受けた場合には企業側に故意による所得脱漏があった場合を除き、税務調査立会報酬・修正申告作成料は頂きません。
書面添付報酬について
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