生活に通常必要でない資産の範囲の拡大
					
					「生活に通常必要でない資産」については譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができません。
					この「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産が追加されます。
					
					平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について、ゴルフ会員権等の売却損は給与所得などと損益通算できなくなります。
					
					
					
雑損控除の対象となる資産の損失金額の計算基礎の見直し
					雑損控除の対象となる資産の損失金額について、その資産の時価を基礎として計算する方法のほか、
					その資産の取得価額に基づく価額(取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額)を基礎として計算する方法が追加されます。