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住宅取得等資金の贈与税の特例関連

住宅取得等資金の贈与税の特例 概要


平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、 その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときに住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

住宅取得等資金の贈与をした者が贈与をした年中に死亡した場合


住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、計算明細書等の一定の書類を添付する必要があります。
住宅取得等資金の贈与をした者が、その贈与をした年中に死亡した場合も同様であり、贈与税の期限内申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、計算明細書等の一定の書類を添付することで非課税の特例を受けることができます。

住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた住宅取得等資金の金額は住宅取得等資金の贈与した者の死亡に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。
贈与をした年中に死亡した場合であっても、当該特例の適用を受ける場合にはその住宅取得等資金の金額は贈与した者の死亡に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。

ただし、上記要件を満たした贈与税の申告書の提出が贈与税の申告書の提出期限までに提出がない場合には当該特例の規定の適用がないことから、当該住宅取得等資金の金額は贈与をした者の死亡に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることとなります。
よって、住宅取得等資金の贈与をした者が贈与をした年中に死亡した場合には、贈与税の申告についても留意する必要があります。
(措法70の2-14)

期限後申告の場合


期限後申告又は決定による贈与税については、住宅取得等資金の贈与税の特例の適用がないことに留意すること。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例の適用を受けるためには、期限内に一定の申告書を提出することが要件とされています。
よって、期限後申告の場合には当該特例の適用を受けることができません。

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