相続・贈与税対策としての保険・信託商品

公開日:  最終更新日:2015/01/28

税金対策を求めている人をターゲットにした保険や信託商品があります。
最近では、相続時に生命保険の非課税枠を利用することを目的とした商品なんかも出てきました。
・掛金は一括支払い
・死亡時には掛金が100%が生命保険金として支払われる
・比較的短期でも途中解約時の返戻率が高い

このように、高齢になってからでも間に合います、十分に資金が残っている場合に生命保険の非課税枠を限界まで利用しませんか?という商品になっています。

ご存知の通り、平成25年度の相続税 税制改正では相続税の非課税枠が大幅に縮小されましたが、生命保険の非課税枠の縮小は見送られたため従来通り500万円×法定相続人数までが非課税とされます。

また、生前贈与を目的とした信託商品も増えてきています。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に対応した商品の他、暦年贈与の非課税枠を利用した商品も出てきました。
相続税の大増税時代というフレコミに人々の相続税・贈与税に対する関心が高まってきた事もあり、各社このような商品開発に力を入れているのではないでしょうか?

税金対策になるとはいえ、一時的にキャッシュが減るため、その後の生活をよく考えてから利用する必要があります。
また、保険会社が良しと判断した商品でも、税務当局の判断は違ってくることもあります。

暦年贈与を利用した信託商品は、最初に一括で贈与資金を信託会社に預託しておき、親から子への毎年の贈与を信託会社を通して行うものです。

毎年の贈与の意思確認を行うということで、第三者(つまりは税務署)に対する生前贈与の証拠作りになるため利用したという人もいるのですが、信託会社に資金を一括預託すること自体がその資金全額を贈与する意思表示があったということで課税されてしまうのではないか?という風に考える税理士もいます。

毎年贈与を繰り返す事については遡って課税されるというのは間違った認識であります。
しかし、1000万円を毎年100万円ずつ10年に分けて贈与するという契約書を作った場合は『贈与契約の効力が発生した時が贈与を受けたとき』という相続税法基本通達(税務当局の統一見解)に基づき1000万円の贈与と判断してくることでしょう。

暦年贈与信託商品では毎年委託者の意思を確認して贈与を行うため、上記のような連年贈与には該当しないという考えで作られています。

保険や信託商品では思っていた効果が出なかったという商品も過去にあったため、そのリスクについても注意が必要です。

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